福音聖書神学校 後援会会則

(名称)

第1条 本会は、福音聖書神学校後援会と称する。

(事務所)

第2条 本会は、事務所を大阪府池田市石橋2-17-10-B MB 宣教センター内に置く。

(目的)

第3条 本会は、福音聖書神学校の使命達成のために祈り、かつ財政的に支援することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

    1.福音聖書神学校の使命を広く啓発すること。

    2.福音聖書神学校のために募金を行うこと。

(会員)

第5条 1.本会の趣旨に賛同する個人、団体をもって会員とする。

    2.会員は祈りと献金により、福音聖書神学校を支援する。

(役員会)

第6条 1.本会の目的と事業を遂行するため5名以内による役員会を設置し、役員間の互選により会長、副会長、書記、会計、広報を置き、任期は1期4年とし、重任を妨げない。また、福音聖書神学校校長は、後援会を側面的に支援する。

2.新任役員は、役員会が相応しい人材を選出し、委嘱する。

(会計および会計年度)

第7条 1.会計年度は、毎年1月1日より始まり、12月31日に終わる。

    2.会計監査は、MB教団会計監査委員に委託する。

(会則の改訂)

第8条 本会会則は、役員会の議決によって改訂することができる。

(付則)

    1.この役員会の最初の役員は下記に掲げる者とする。

      大谷正身  菊地 巧   栗栖 崇   吉田 伸 

    2.本会則は、2021年12月1日から施行する。